相続・贈与支援 (個人のお客様)
大切な方を亡くされた後、深い悲しみの中で「相続」という複雑な手続きに直面されます。 心の整理がつかないまま、相続税の申告期限である10ヶ月はあっという間に過ぎていきます。 前もって財産を把握しておくことで、心に少し余裕が生まれます。 弊所は、資産税専門部門を持つ税理士事務所として、この大切な時期に、お客様の心に寄り添いながら、最適な財産の承継をサポートいたします。 「いざという時に慌てないこと」、「無駄な税金を払わないこと」。 そのために、まずは現状を知り、一歩を踏み出すことが、ご家族の負担を軽くする最善の方法です。


ご相続前の準備
ご相続後の手続き


ご相続前(生前対策)サービス

1. 相続税の簡易シミュレーション

「将来のキャッシュフローを把握することが大切です。

  • 現状の資産構成から将来の相続税を概算し、納税資金が不足しないかを予測します。
  • このシミュレーション結果を基に、生前贈与や生命保険を活用した対策の方向性をご提示します。

2. 生前贈与の検討

  • 暦年贈与(年間110万円非課税)、相続時精算課税制度の活用検討。

3. 財産整理・資産棚卸サポート

「まずはご財産の『見える化』で不安を解消」

  • 預金、不動産、保険、有価証券などの一覧化と評価の概算。
  • 利用されていない不動産の売却・活用の見直し提案。
  • 税務署から指摘を受けやすい名義預金、名義保険などの確認。

4. 遺言書の作成支援と税務対策

遺言書は、「想いを伝える」法的に有効なツールです。

  • 遺言者のご希望をお聞きし、残されたご財産を「誰に、何を、どれだけ」配分するかを記載します。税負担上の分配の検討。
  • 公正証書遺言作成のための公証人との連携・調整。

5. 事業承継・自社株評価

「後継者へのスムーズな承継」について考えます

  • 会社の株価試算と、後継者へのスムーズな事業承継計画策定。
  • 事業承継税制(納税猶予制度)の検討。

    ※要件変更が頻繁なため、制度利用には最新かつ正確な情報が必須です。


ご相続後(相続発生後)サービス

1. 相続税申告業務

「適正な評価」と「遺産分割協議支援」

  • 財産評価(不動産、非上場株式、預貯金)。
  • 特例適用の検討(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)。

2. 不動産評価の徹底的な検討

  • 現地調査等に基づいた減価要因の徹底的な検討。
  • 地形(不整形地、がけ地)、接道、セットバック、借地権など、適正な評価減を追求します。
  • 税務署対応・税務調査への立会いは弊所が責任をもって行います。

3. 名義変更・登記手続きの提携支援

  • 提携司法書士と連携した、不動産の所有権移転登記のサポート。
  • 預金解約・名義変更の具体的な流れのご案内と支援。

4. 二次相続の簡易シミュレーション(将来の安心)

「今回の申告で終わらない。次のご相続での納税予測」

  • 今回の遺産分割案が、次の二次相続(例:残された配偶者の相続)でどれだけの税負担になるかを予測。
  • 兄弟間・親族間の最適配分のご提案


ご相続の流れ

STEP01 ご面談

初回のご面談では、相続税の対象の財産は何か、相続税について、ご説明いたします。

STEP02 料金について

初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金についてご説明いたします。

STEP03 契約


STEP04 財産目録の作成

財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。

STEP05 相続税申告書の作成

お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。

STEP06 書面添付制度

相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面の作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。

STEP07 アフターフォロー

税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、ご相談に応じます。


★書面添付制度とは

税理士法第33条の2に規定された「書面添付制度」は、税理士が作成した申告書に「どのように計算したか」「どのような資料・判断をもとに申告したか」を記載した書面を添えて提出する制度です。

この制度を利用しておくと、税務署が申告内容に不明点や疑問点があるときは、まず税理士のみが税務署の意見聴取に応じます。それでも、申告内容の疑問点等が解消されなかった場合に税務調査が実施されます。

直近の公表データでは、相続税の申告における書面添付の割合は約24%に止まっており、書面添付を付けずに申告されるケースが多数を占めています。

当社がすべての相続税申告において書面添付を行っていることは、他にはない大きな強みです。


相続申告のながれ

相続申告のながれ



大切な方を偲びながら備える 安心の相続サポート
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